2011年9月8日木曜日

【ご紹介】 「本場の本物の公募」

「地域団体登録商標」以外にも地域ブランド・地域ブランド産品の知名度を向上させる方法があります。「本場の本物」もその一つです。
 こちらの認定は海外への訴求力もあるとか。国内は地域ブランド戦国時代ですから、早目に海外市場を狙うのも有効な戦略かもしれません。そういえば、ちょっと前に「富士宮やきそば」がアメリカ進出を果たしてましたね。 該当する地域産品の振興に関わる団体の方はご応募検討してみてはいかがでしょう。
 
以下、食と農林水産業の地域ブランド協議会 会報(メールマガジン)第35号より転載です


「本場の本物の公募について」
 
1.概要
 財団法人食品産業センター(以下、センターとする)では、地域で生産された特色のある農林水産物を原材料として用い、当該地域において伝統的に培われた技術を生かして製造された食品(地域食品ブランド)を掘り起こし、地域食品ブランドの品質の向上と表示の適正化を図るため、平成17年度に消費者に対して正確でわかりやすい地域食品ブランド表示基準制度「本場の本物」を策定しました。
 現在、23品目が認定を受けていますが、近年、ヨーロッパ等からの問い合わせが多く、昨年のAPECや今年6月スイスで開催された地域ブランドのセミナー、そして、2015年に開催されるイタリア「ミラノ万博」時に出版される世界の地域ブランド百科事典への掲載など着実に知名度が向上しはじめました。
 そこで、センターでは、今年度も「本場の本物」の公募を開始することに致しましたので、下記を熟読のうえ、ご応募ください。

2.主催
  財団法人 食品産業センター

3.後援
  農林水産省(申請中)

4.申請対象品目
地域名が想起される加工食品(例:沖縄黒糖、鹿児島の壷造り黒酢、足柄茶等)
*地域で生産された特色のある農林水産物を原材料として用い、当該地域において伝統的に培われた技術を生かして製造された加工食品に限ります。
*該当する加工食品は、おおむね30年以上の歴史が必要となり、史実等に基づく証明が必要となります。
*商品名に地域名の冠がなくても、その商品がどの地域か想起できる名称は申請可能です。(例:いぶりがっこ等)

5.申請対象者
申請できる者は、次のいずれかに掲げる者とします。
1)法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(農業協同組合法により設立された農業協同組合、水産業協同組合法により設立された漁業協同組合等をいう。) 
2)当該地域食品の名称の使用等を管理する団体 
3)その他、当該地域に当該地域食品の伝統的・歴史的製法等を一者のみが受け継いでおり、それが関係者等によって明らかにされ、センターが特に認めた者(以下、「特認者」という)。
* 該当地域に申請対象品目を取りまとめる団体がない場合は、複数の製造者で任意団体を設立し、申請することは可能です。

6.申請方法
1)申請者は、「本場の本物」申請書(別紙2(様式1))、及び地域食品ブランド表示基準(別紙3(様式2))を、「本場の本物」審査基準(別紙5)を参考に作成し、公募期間内にセンターに送付してください。
2)申請者は、必要に応じて、申請内容に関係する資料を添付することができます。

7.申請にかかる費用
「審査・登録に関する料金表」(別紙4)に記載された料金を公募期間内に振込を完了してください。なお、1次審査(書類審査)通過後、東京で開催される2次審査(審査専門委員による試食・試飲を含むプレゼンテーション審査)にかかる経費(旅費・宿泊費、発送費等)は自己負担となります。
注:認定後は「審査・登録に関する料金表」(別紙4)のとおり、登録料が発生します。

8.公募期間
 平成23年9月1日(木)~9月30日(金)17:00センター必着。
 (郵送、持参ともに可)

9.提出書類等
 詳細につきましては、下記ウェブサイトからご確認ください。
http://www.shokusan.or.jp/index.php?mo=topics&ac=TopicsDetail&topics_id=615

10.審査
1)センターは、学識経験者等を構成員とする「本場の本物」審査専門委員会を設置し、申請書類が公募要領に記載されている要件を満たしているかどうかの1次審査(書類審査)を行い、1次審査を通過した申請者に対しては、2次審査(審査専門委員の前において、試食・試飲を含むプレゼンテーション等を行います)を行います。そして、2次審査を通過した申請者に対しては、最終審査(審査専門委員による現地調査)を行い、全ての審査を通過した申請者を「本場の本物」としての認定をいたします。
なお、審査専門委員会は非公式で行われ、選考過程に関する問い合わせには応じられません。
2)審査に当たっては次の視点から評価し、総合的に判断します。
 1)地域伝統食品の名称(品目名)について
 2)産地(地域の範囲)について
 3)歴史的伝統性について
 4)食品の独自性について
 5)その他
 なお、各審査結果については、審査終了後、センターから申請者に対して文書にて、その可否を通知します。最終審査の結果、認定者については、センターのホームページ等にて認定者名、地域食品ブランド表示基準(別紙3(様式2))を公表します。

11.スケジュール
1)ホームページよる公募
平成23年9月1日(木)~9月30日(金)17:00センター必着。
(郵送、持参ともに可)
2)1次審査(書類審査)(10月初旬)
3)1次審査(書類審査)結果の通知(10月初旬)
4)2次審査(11月初旬~12月初旬)
5)2次審査結果の通知(12月中下旬)
6)最終審査(平成24年1月~2月)
7)最終審査結果の通知(2月~3月)
注:スケジュールについては、諸事情により、事前案内ならびに上記スケジュールと若干変更することがありますので、ご了承ください。

12.認定後の支援等
1)年2回開催されるマスコミを対象とした「プレスカンファレンス」等にて、認定品目の紹介をします。
2)センターが作成する販売促進資材ならびにパンフレットを支給します。
3)商談等の紹介又は商談等の支援をします。
4)認定者の自主的な組織「本場の本物」ブランド推進委員会への案内をします。
5)その他

13.申請受付先及び問い合わせ先
 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3階
 財団法人食品産業センター 振興部 担当:二瓶、森川
 (TEL 03-3224-2392 FAX 03-3224-2397)

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